医薬分業
医薬分業とは、患者さんの診察や必要となる医薬品の処方は医師や歯科医師が行ない、薬剤師が医師や歯科医師などが発行した処方箋を基に、薬剤の調剤や投与を行なうという形で役割を分担させることを言います。
つまり、医師や歯科医師が発行した処方箋を「処方箋取扱い」や「保険薬局」、「基準薬局」という表示のある薬局へ持って行き、薬はそこで薬剤師に専門に調合してもらうというシステムのことです。
もともと医薬分業は、ヨーロッパで主に行われているシステムで、初めて法制度化されたのは1240年の神聖ローマ帝国フリードリヒ2世が制定した「薬剤師大憲章」という5か条だといわれています。
これは、フリードリヒ2世が、主治医による毒殺を防ぐために、薬は別の人にチェックさせようとして採り入れられたシステムと考えられています。
現代では、そういった暗殺などというよりも、医師と薬剤師の役割を分担させることで薬の弊害を防ぎ、より有益に薬が使用されるようにしている目的となっています。
つまり、適切な量と服薬または使用法によって、人々の健康を回復もしくは維持することと、偽薬や不当な価格の薬の販売を防止するということです。
ただし日本をはじめとする東洋では、このような医薬分業という考え方はもともとありませんでした。
それまでは主に、医師は薬を出すことを治療の一環としてとらえており、医師は薬剤師と同じ働きも兼ねていました。
それが明治になって外国の文化が流入してくるとともに、医学や医療制度をドイツに倣おうとしました。
どこでドイツ人医師レポルト・ミュルレル氏が招かれ、ドイツ本国の方式を日本にも取り入れようとしました。
そこで明治政府は薬剤師の養成や医薬分業を採り入れるためにいろいろな活動をしたものの、長く漢方の東洋医学が採用されていた日本では、定着することはありませんでした。
しかし第二次大戦後、連合国軍最高司令官総司令部の指令によって、1951年(昭和31年)4月に、「医師法、歯科医師法、薬剤師法、薬事法等の一部を改正する法律(医薬分業法)」が施行され、日本でも医薬分業が法制化されるに至りました。
とはいえ、実際のところとしては昭和50年代までは、医薬分業はほとんど進んでおらず、薬剤師は医師が薬を出すのをお手伝いするというくらいの役割しか持っていませんでした。
これは、長く日本が東洋医学を採用してきていたということもありますし、法律自体にも医師は自分で自分のために調剤をしてもよいという抜け穴があったためです。
これは、医師や歯科医師などに配慮したことだったとも言われています。
しかしここ十数年になって、薬は患者にとって適切な量や種類が処方されているのではなく、病院側が薬によって利益を得るために処方されているということが声高に叫ばれてくる時代が来ました。
つまり、利益を得るために本来なら必要のない薬も、患者に処方していたということです。
そのため、それを打開して医薬分業を進めていくために厚生省(現在の厚生労働省)は、薬価改定などによって利益が出ない薬のシステムを作ると同時に、院外処方箋の推進を行ない、医薬分業を積極的に行なっていきました。
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